扶養の範囲内とは?パートの扶養控除の106万円・130万円の壁や得する働き方を解説
税金の控除を狙う場合、扶養の範囲内でパートで働くのが一般的です。
今回はそんな「扶養の範囲内」とは、何なのか紹介しつつ制菌の控除を狙う場合に得する働き方を紹介していきます。
扶養控除の内容や106万円の壁、130万円の壁といった扶養の壁についても解説しますので参考にして下さい。
扶養の範囲内とは?
「扶養の範囲内」とは、家族が一定以下の年収の場合に配偶者控除や配偶者特別控除によって、所得税や住民税、健康保険、年金が控除される仕組みのことです。
「扶養家族」とみなされ税金や社会保険を支払わずに済むため、上手く活用すれば大きなメリットがあります。
扶養を受けている人のことを「被扶養者」と呼びますが、収入が一定の金額を超えると被扶養者ではなくなり、自分自身で税金や社会保険料を支払わなくてはなりません。
控除は1円でも規定の年収を超えると適用されないので、「103万円、150万円の壁を超えないように働きたい」といった話が出てくるのです。
扶養の範囲内には2種類ある
扶養控除には「税法上の扶養」と、「社会保険上の扶養」の2種類があります。
以下にそれぞれについて紹介していきます。
税法上の扶養
税法上の扶養とは、「所得税」や「住民税」に関する扶養控除のことです。
例えば正社員の夫を持つパートの妻の年収103万円以下の場合、夫の「所得税」や「住民税」が控除されます。
しかし年収103万円を超えると所得税や住民税を支払う必要が出てくるため、これがよく言われる「103万円の壁」となります。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、「厚生年金」や「健康保険」に関する扶養控除のことです。
年収が130万未満の場合、配偶者と同じ健康保険に加入することで「年金保険料」と「健康保険料」を納める必要がありません。
130万円を超えてしまうと自分で健康保険に加入し、年金保険料と健康保険料を納めなくてはいけません。
これが「106万円の壁」「130万円の壁」というもので、「配偶者が社会保険に加入するかどうか?」というのは、節税を意識して働く上で最も大きな壁になります。
扶養の範囲内で働く場合の月給(収入)の目安
- 社会保険の扶養内で抑えたい場合:月収88,000円
- 税制上の扶養内でいる場合:月収167,500円
あくまでも目安ですが、扶養の範囲内で働く場合は上記の月収を目安に働くと良いでしょう。
扶養外で働く場合は年収いくらからお得?
結論から言うと年収200万円以上稼げる場合は、扶養外で働いた方がお得になります。
これは健康保険や所得税の控除の金額よりも、税金を払った後の手取りが大きくなるのが年収200万円のラインだからです。
年収200万以上を狙うのが難しく、年収180万円ほどの収入になる場合はむしろ手取りが減ってしまう可能性があるので注意しましょう。
年収200万を超えられるかどうかが、扶養内と扶養外で働く際の一種のボーダーラインと考えておけば問題ありません。
扶養内で働く年収103万、106万、130万、150万の壁をそれぞれ解説
所得税や住民税の納税義務が発生:年収103万円の壁
配偶者が年収103万円以上になると、所得税や住民税を納めなければならなくなります。
これが103万円の壁で、たとえば子育て中によくある「週5回×4時間」という働き方があります。
しかし、時給1,200円で働いた場合、「4時間×週5回×4週×時給1,200円×12ヶ月=1,152,000円」となり103万円を超えてしまいます。
このように103万円はそれほど稼ぐつもりが無くてもあっさりと超えてしまうラインなので、働く際には注意が必要です。
税金・保険料のシミュレーション
今回はパートで働く妻の年齢を40歳未満、従業員500人以下の会社と仮定して、税金・保険料シミュレーションします。
妻の年収 | 1,152,000円 |
---|---|
所得税 | 5,900円 |
住民税 | 21,800円 |
厚生年金 | 0円 |
健康保険 | 0円 |
雇用保険 | 3,456円 |
手取り年収 | 1,120,844円 |
1年間の税金・保険料支払い額は31,156円となり、月額にすると2,596円がパートの妻が支払う税金となります。
支払う税金は年収にすると約2.7%なので、「このぐらいなら払ってもいい」と思う人も多いのではないでしょうか?
余計な税金を払いたくないという場合は、やはり103万円以内で働けるように上手く調整するのが重要です。
参考リンク:税金・社会保険料・手取り計算シミュレーション(あなたの給料からパッとわかる)
夫の社会保険から外れる:年収106万円の壁
従業員が501人を超える大企業に勤める場合は、年収が106万円以上になると「社会保険」(厚生年金保険・健康保険)に加入しなければなりません。
社会保険に加入する条件
- 1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行う正社員など一般社員の4分の3以上あること
上記の要件を満たしていなくても、次の要件をすべて満たしていれば、社会保険に入ることになります。
- 週の所定労働時間が20時間以上ある
- 勤務期間が1年以上、またはその見込みがある
- 月額賃金が8.8万円以上ある
- 学生以外
- 従業員が501人以上の企業に勤務している
たとえば従業員520人の会社に1年以上勤めていて、時給1,200円の仕事を週に5回×4時間働いたとすると、「1,200円×5回×4時間×4週=月収96,000円」という計算になります。
この場合、「週20時間以上働く」「1年以上勤務」「月額8.8万円以上」「学生以外」「従業員501人以上」のすべてに当てはまるので、厚生年金保険と健康保険に加入する必要があります。
夫の社会保険の扶養から外れる:年収130万円の壁
年収130万円以上になると、パートであっても誰もが配偶者の社会保険から外れ、自ら「厚生年金保険」と「健康保険」に加入しなければならなくなります。
例えば「週3回×8時間」という働き方をしたとして、時給を1,200円で年収を計算すると、「8時間×週3回×4週×時給1,200円×12ヶ月=1,382,400円」となります。
この場合は自分で年金と社会保険料を支払わなくてはいけません。
税金のシミュレーション
妻の年齢を40歳未満と仮定して、税金・保険料シミュレーションを使って計算をしてみました。
妻の年収 | 1,382,400円 |
---|---|
所得税 | 7,400円 |
住民税 | 24,800円 |
厚生年金 | 129,564円 |
健康保険 | 69,879円 |
雇用保険 | 4,147円 |
手取り年収 | 1,146,610円 |
厚生年金の積み立てと健康保険の支払いが重くのしかかることで、手取り収入は先に紹介した年収110万円台とほとんど変わらなくなってしまいました。
妻が年間に支払う税金と保険料は年収の約17%となり、税金と雇用保険だけが差し引かれる時の約2.7%と比較して、約6倍もの税金が差し引かれることになります。
見ての通りかなりの痛手となるので。社会保険加入の節目である「130万円の壁」(人によっては106万円の壁)は、パート勤務をする人にとって最も大きな“扶養の壁”と言えるでしょう。
夫の手取り額が減少していく:年収150万円の壁
130万円の壁に加えて、パート勤務をする場合は次なる壁として夫の収入に影響する「150万円の壁」があります。
夫婦で働いている場合、「夫婦の収入がいくらだと最もお得なのか?」は非常に重要なポイントです。
そこに関係してくるのが「配偶者特別控除」で、妻(夫)の所得金額に応じて、夫(妻)が一定の所得控除を受けられるという制度です。
妻の年収が150万の場合は満額で38万円受け取れますが、150万円を超えると段階的に減り始め、年収が201.6万円を超えると控除は0円になります。
最大で世帯の手取り額に38万円もの差が出るということになるので、この年収150万という数字も意識して働く必要があるでしょう。
パートで働く場合の控除額をシミュレーション
以下では税金や社会保険だけでなく、配偶者特別控除も含めた上で、「夫婦でいくら働くのが最もお得なのか?」をシミュレーションしてみました。
夫の年収が500万円、妻の年収が100万円以下の場合
夫の年収が500万円、妻の年収が100万円以下で40歳以下・子どもなしという場合の税金・保険料シミュレーションしてみます。
夫 | 妻 | 合計 | |
---|---|---|---|
年収 | 5,000,000円 | 990,000円 | 5,990,000円 |
所得税 | 101,700円 | 0円 | 101,700円 |
住民税 | 214,200円 | 0円 | 214,200円 |
厚生年金 | 450,180円 | 0円 | 450,180円 |
健康保険 | 242,802円 | 0円 | 242,802円 |
雇用保険 | 15,000円 | 2,970円 | 17,970円 |
手取り年収 | 3,976,118円 | 987,030円 | 4,963,148円 |
上記の場合、妻の年収が100万円以下なので雇用保険だけはかかりますが、それ以外はまったく天引きされず、妻の手取り額はほぼ満額に近くなります。
夫の年収が500万円、妻の年収が130万円以上の場合
次に、夫の年収が500万円、妻の年収が130万円以上場合を計算してみます。
夫 | 妻 | 合計 | |
---|---|---|---|
年収 | 5,000,000円 | 1,310,000円 | 6,310,000円 |
所得税 | 101,700円 | 4,500円 | 106,200円 |
住民税 | 214,200円 | 19,000円 | 233,200円 |
厚生年金 | 450,180円 | 120,780円 | 570,960円 |
健康保険 | 242,802円 | 65,142円 | 307,944円 |
雇用保険 | 15,000円 | 3,930円 | 18,930円 |
手取り年収 | 3,976,118円 | 1,096,648円 | 5,072,766円 |
これを見てもわかりますが、妻の年収が99万円から131万円に増えても、夫の手取り額は変わりません。
ただ妻が差し引かれる金額は2,970円から一気に21万3,352円に増え、131万円働いた人は99万円働いた人よりも額面で30万円多く働いているにもかかわらず、手取り額は10万9,618円しか増えていません。
夫の年収が500万円、妻の年収が150万円の場合
次に、夫の年収が500万円、妻の年収が150万円の場合を計算してみます。
夫 | 妻 | 合計 | |
---|---|---|---|
年収 | 5,000,000円 | 1,500,000円 | 6,500,000円 |
所得税 | 101,700円 | 12,600円 | 114,300円 |
住民税 | 214,200円 | 35,200円 | 249,400円 |
厚生年金 | 450,180円 | 138,348円 | 588,528円 |
健康保険 | 242,802円 | 74,617円 | 317,419円 |
雇用保険 | 15,000円 | 4,500円 | 19,500円 |
手取り年収 | 3,976,118円 | 1,234,735円 | 5,210,853円 |
夫の手取り額は、妻の年収が131万円から150万円に増えても変わらず、妻の手取り額は13万8,087円増えています。
夫の年収が500万円、妻の年収が175万円の場合
今度は、夫の年収が500万円、妻の年収が150万円の場合を計算してみます。
夫 | 妻 | 合計 | |
---|---|---|---|
年収 | 5,000,000円 | 1,750,000円 | 6,750,000円 |
所得税 | 118,700円 | 21,200円 | 139,900円 |
住民税 | 226,200円 | 52,400円 | 278,600円 |
厚生年金 | 450,180円 | 155,916円 | 606,096円 |
健康保険 | 242,802円 | 84,092円 | 326,894円 |
雇用保険 | 15,000円 | 5,250円 | 20,250円 |
手取り年収 | 3,947,118円 | 1,431,142円 | 5,378,260円 |
妻の年収が150万円から175万円に増えたことで、夫の手取り額は2万9,000円減りましたが、妻の手取り額が19万6,407円増え、夫妻の総手取り額は16万7,407円増えています。
夫の年収が500万円、妻の年収が200万円の場合
次に、夫の年収が500万円、妻の年収が200万円の場合を計算してみます。
夫 | 妻 | 合計 | |
---|---|---|---|
年収 | 5,000,000円 | 2,000,000円 | 7,000,000円 |
所得税 | 136,700円 | 27,300円 | 164,000円 |
住民税 | 244,200円 | 64,600円 | 308,800円 |
厚生年金 | 450,180円 | 186,660円 | 636,840円 |
健康保険 | 242,802円 | 100,674円 | 343,476円 |
雇用保険 | 15,000円 | 6,000円 | 21,000円 |
手取り年収 | 3,911,118円 | 1,614,766円 | 5,525,884円 |
妻の年収が175万円から200万円に増えると、配偶者特別控除はほとんど受けられなくなり、夫の手取り額は3万6,000円減ります。
一方妻の年収は18万3,624円増え、夫妻の総手取り額は14万7,624円増えています。
夫の年収が500万円、妻の年収が300万円の場合
最後に妻が配偶者特別控除を受けられる範囲から完全に外れ、300万円稼いだときにどうなるかを見てみましょう。
夫 | 妻 | 合計 | |
---|---|---|---|
年収 | 5,000,000円 | 3,000,000円 | 8,000,000円 |
所得税 | 139,700円 | 54,500円 | 194,200円 |
住民税 | 247,200円 | 119,100円 | 366,300円 |
厚生年金 | 450,180円 | 285,480v | 735,660円 |
健康保険 | 242,802円 | 153,972円 | 396,774円 |
雇用保険 | 15,000円 | 9,000円 | 24,000円 |
手取り年収 | 3,905,118円 | 2,377,948円 | 6,283,066円 |
夫の年収は390万5,118円となり、配偶者特別控除を満額受けられるときの年収である397万6,618円に比べて、手取り額が7万1,000円減っています。
配偶者特別控除が受けられるかどうかによって、この程度の金額差が生まれることは、把握しておいた方がいいでしょう。
ただし、当然の話ですが妻が配偶者特別控除を気にせずに働くことによって、夫婦の収入は大きくアップします。
妻の年収増加における、夫婦の手取り額の比率
妻の年収の違いによって、夫婦の年収に対する手取り額の比率がどのぐらい違うかというのをチェックしてみましょう。
夫婦の年収 (その内の妻の年収) | 夫婦の手取り | 年収に対する手取りの比率 |
---|---|---|
5,990,000円 (990,000円) | 4,963,148円 | 82.8% |
6,310,000円 (1,310,000円) | 5,072,766円 | 80.3% |
6,500,000円 (1,500,000円) | 5,210,853円 | 80.1% |
6,750,000円 (1,750,000円) | 5,378,260円 | 79.6% |
7,000,000円 (2,000,000円) | 5,525,884円 | 78.9% |
8,000,000円 (3,000,000円) | 6,283,066円 | 78.5% |
この表を見ると、年収が130万円以上になることによって、手取りの比率が約2.5%低くなることがわかります。
2.5%というと、夫婦の年収が650万円であれば16万2,500円なので、月額にすると1万3,541円となり、馬鹿にならない金額です。あらためて、「130万円の壁」の大きさを実感しますね。
また、妻の年収150万円と200万円を比べたときに、手取りの比率に約1.2%の違いがあるのも気になります。
これは配偶者特別控除による影響ですので、配偶者がある程度の金額を稼ぐことができる場合は下手に壁を意識するよりも働いてもらった方が生活は楽になる可能性が高いでしょう。
扶養内を意識して働く場合のおすすめの選択肢
扶養内を意識してパートで働く場合、年収の選択肢は3つあると考えられます。
- 年収130万円未満で働く
- 年収150万円を超えないように働く
- 妻も一人の労働者としてしっかり稼ぐ
年収130万円未満で働く
妻(夫)の年収を130万円未満(106万円未満の場合もある)で抑えれば、職場の社会保険に入る必要がなく、大きな出費となる厚生年金や健康保険の支払いから逃れることができます。
年収150万円を超えないように働く
妻が年収130万円以上働くのであれば、150万円をギリギリ超えないように働いて、配偶者特別控除を満額受けながら働くという方法もあります。
妻も一人の労働者としてしっかり稼ぐ
妻が年収201.6万円以上稼ぐと所得税や住民税・社会保険・配偶者特別控除に関する恩恵は、一切受けられなくなります。
しかし稼ぎに応じて生活が楽になりますので、一人の労働者として300万円でも400万円でも自由に稼ぐことを考えて良いでしょう。
ただし、夫の収入が1,000万円を超えると所得税が増えるなど、収入が多いと新たな問題も発生するので、月収の上限に関しても注意が必要です。
扶養内のパートでよくある質問と解決策
労災保険料は払わなくていいのですか?
パート社員が加入する社会保険には「雇用保険」「労災保険」「厚生年金保険」「健康保険」の4種類がありますが、労災保険は会社側が100%支払うので、パート社員が負担する必要はありません。
「雇用保険」については、週に20時間以上働く人が、必ず加入する仕組みになっています。
雇用保険料は収入の1000分の3なので、たとえば月収が18万円であれば、毎月540円の支払いとなります。
夫の会社から扶養手当が出ていますが、妻が扶養から外れると、これも受けられなくなりますか?
ご主人の会社の福利厚生に「扶養手当」や「家族手当」がある場合、会社によって規定は異なりますが、支給条件を「妻の年間給与が扶養範囲内の場合に支給」としているところも少なくありません。
そのため、妻が扶養の範囲を超えて働くと、扶養手当や家族手当が支給されなくなる可能性があります。
詳しくは会社に確認する必要があるでしょう。
妻が自分自身の厚生年金保険に入るメリットはありますか?
妻が厚生年金保険に入り続けていると、老後に自分自身がもらえる年金を増やすことができます。
パート勤めをする前に専業主婦だった人は、第三号被保険者として国民年金の納付義務がないため、厚生年金保険の支払額を見て「すごく高い!」と思うかもしれません。
しかし、厚生年金保険料は半額を会社側が払ってくれているので、実際にはその倍の金額を保険料として支払っていることになっているのです。
そのため、妻が厚生年金保険に長年入り続けていると、老後にもらえる年金は、第三号被保険者として国民年金に入っていたときよりもだいぶ高くなります。
たとえ夫が他界しても、自分が支払った分の厚生年金は減りません。
扶養の範囲内や得する働き方まとめ
今回は妻(夫)がパートなどで働く際の「扶養の範囲内」について紹介しました。
年収100万円・103万円・106万円・130万円・150万円と、税金を左右する壁は非常に多いです。
中でも最も大きな壁が社会保険に加入する「130万円の壁」(106万円の場合もある)で、次に配偶者特別控除が減額になる「150万円の壁」です。
夫婦の手取り金額が大きく変わるポイントを捉えて、最適な稼ぎ方を行うと良いでしょう。